相続放棄したら、実家はどうなるのか 「放棄すれば終わり」ではなかった話

特殊な不動産の話
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「実家を相続したくない」と思ったことはありませんか。

親に借金がある。実家が古すぎて売れそうにない。管理するのも解体するのもお金がかかる。 そんな理由で、「相続放棄すればいいのでは?」と考える人は少なくないと思います。

自分も最初はそう思っていました。 放棄すれば、面倒な不動産の問題から一切解放される、と。

でも調べてみると、話はそう単純ではありませんでした。


そもそも相続放棄とは何か

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切引き継がないという法的な手続きです。

家庭裁判所に申し立てて受理されると、「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。

ここで大事なのは、財産を選んで放棄することはできないということ。

「実家だけ放棄して、預貯金だけもらう」ということはできません。 放棄するなら全部。預貯金も、株式も、保険も、全て手放すことになります。


期限は「3ヶ月」

相続放棄には期限があります。

**「自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内」**に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。

この3ヶ月はあっという間です。 葬儀の手配、役所への届出、遺品整理……と追われているうちに、気づいたら期限が迫っていた、という話も聞きます。

期限内に何もしなかった場合、自動的に相続を受け入れた(「単純承認」といいます)とみなされます。

どうしても3ヶ月で決められない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることも可能です。ただし、認められるかどうかは状況次第です。


自分が放棄しても、実家はなくならない

ここが多くの人が勘違いしやすいポイントです。

自分が相続放棄をしても、実家という不動産自体は消えません。 相続権が次の順位の相続人に移るだけです。

たとえば、子どもが全員放棄した場合。 相続権は親の親(祖父母)に移ります。祖父母も放棄すれば、親の兄弟姉妹に移る。

つまり、自分が放棄しただけでは、問題が他の親族に回っているだけなんです。

知り合いの話ですが、兄弟3人で「実家を相続したくない」と全員放棄したら、高齢の叔母のところに相続権が回ってしまったそうです。

叔母は突然「あなたの親の家の相続人です」と言われて混乱した、と。 相続放棄の手続きをするにも3ヶ月の期限があるので、知らされるのが遅いと時間的にも厳しくなります。


全員が放棄したら、実家は最終的にどうなるのか

相続人全員が放棄した場合、最終的にはその不動産は国のものになります。

ただし、自動的に国が引き取ってくれるわけではありません。

実際には「相続財産清算人」(以前は「相続財産管理人」と呼ばれていました)を家庭裁判所に選任してもらい、その人が不動産を処分したり、債権者への支払いをしたりして、最終的に残ったものが国庫に入るという流れです。

この清算人を選任してもらうには、申立費用に加えて**「予納金」**が必要になります。 金額はケースによりますが、数十万円〜100万円程度かかることもあります。

「放棄すればタダで済む」と思っていると、ここで驚くかもしれません。


放棄しても「管理義務」が残ることがある

これがいちばんの落とし穴です。

2023年4月に民法が改正されて、相続放棄後の管理義務のルールが明確になりました。

改正後のルールでは、相続放棄した時点で、その不動産を「現に占有」していた人には、次の管理者が決まるまで保存義務が残ります。

「現に占有」というのは、その家に実際に住んでいた、あるいは管理していた状態のこと。

つまり、親と同居していた人が放棄した場合は、放棄後も管理義務が残る可能性があるということです。

一方、遠方に住んでいて実家に関与していなかった人は、放棄すれば基本的に管理義務は発生しません。

ここは同居の有無で大きく違ってくるので、自分のケースがどちらに当たるかを確認しておくことが大事です。


放棄する前にやってはいけないこと

相続放棄を考えている場合、遺産に手をつけてしまうと放棄できなくなることがあります。

たとえば、実家を解体してしまう。これは「処分行為」にあたり、法律上は「相続を受け入れた」とみなされてしまいます。

他にも、親の預金を自分のために使う、不動産の名義を変更するなどの行為も同様です。

「どうせ放棄するんだから、先に家を壊しておこう」と思って解体してしまうと、もう放棄できなくなる。

これは知らないと本当に危ないポイントです。


「放棄」以外の選択肢も知っておく

相続放棄は「全部手放す」という最終手段です。 その前に、他の方法で解決できないか検討してみる価値はあります。

売却する 「売れないだろう」と思い込んでいた実家が、意外と買い手がつくこともあります。特に土地として需要がある場合や、リフォームすれば住める状態の場合は、まず査定だけでもしてみる価値があります。

相続土地国庫帰属制度を使う 2023年4月に始まった新しい制度です。相続した土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらうことができます。

建物を解体して更地にする必要があるなど条件はありますが、相続放棄とは違って「この土地だけ手放す」ということが可能です。ただし、負担金(土地の管理に必要な10年分の費用相当額)を納める必要があります。

まずは相場を確認する 売れるかどうかは、査定してみないとわかりません。「古いから無理」と決めつけずに、一度相場だけでも調べてみると、思わぬ選択肢が見えることがあります。

空き家のままで悩んでいる方へ

放置している実家や空き家を、どうしていいか分からない。 そう感じているのは、決して珍しいことではありません。

売る・貸す・残す。どれを選んでも正解はありませんが、 まずは「今の値段」だけでも知っておくと、家族で話し合うときに事実ベースで考えられます。

相続や空き家の相談にも対応している不動産会社に、まとめて査定を頼める無料のサービスがあります。

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家族と話す前の、自分なりの材料として使えます。

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判断に迷ったら、専門家に相談する

相続放棄は一度受理されると撤回できません。

「やっぱり相続しておけばよかった」と後から思っても、取り消すことはできないんです。

だからこそ、判断に迷ったら早めに専門家に相談するのがいちばんです。

弁護士や司法書士に相談すれば、自分のケースで放棄すべきかどうか、他に方法がないかを一緒に考えてもらえます。

初回相談は無料のところも多いので、まずは話を聞いてもらうだけでも気持ちが整理されるはずです。


まとめると

相続放棄は、借金が多い場合など一定のケースでは有効な手段です。

ただし、「実家を手放したいから」という理由だけで安易に選ぶと、思わぬ落とし穴があります。

財産を選んで放棄することはできない。 自分が放棄しても、相続権は他の親族に回る。 全員が放棄しても、すぐには国が引き取ってくれない。 同居していた場合は、放棄後も管理義務が残ることがある。

こうしたことを知ったうえで、自分にとっていちばん良い選択肢は何かを考えてみてください。

まずは実家の相場を調べて、「売れるかもしれない」という可能性を確認すること。 それだけでも、放棄以外の道が見えてくるかもしれません。


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