「実家を相続したくない」と思ったことはありませんか。
親に借金がある。実家が古すぎて売れそうにない。管理するのも解体するのもお金がかかる。 そんな理由で、「相続放棄すればいいのでは?」と考える人は少なくないと思います。
自分も最初はそう思っていました。 放棄すれば、面倒な不動産の問題から一切解放される、と。
でも調べてみると、話はそう単純ではありませんでした。
そもそも相続放棄とは何か
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切引き継がないという法的な手続きです。
家庭裁判所に申し立てて受理されると、「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。
ここで大事なのは、財産を選んで放棄することはできないということ。
「実家だけ放棄して、預貯金だけもらう」ということはできません。 放棄するなら全部。預貯金も、株式も、保険も、全て手放すことになります。
期限は「3ヶ月」
相続放棄には期限があります。
**「自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内」**に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
この3ヶ月はあっという間です。 葬儀の手配、役所への届出、遺品整理……と追われているうちに、気づいたら期限が迫っていた、という話も聞きます。
期限内に何もしなかった場合、自動的に相続を受け入れた(「単純承認」といいます)とみなされます。
どうしても3ヶ月で決められない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることも可能です。ただし、認められるかどうかは状況次第です。
自分が放棄しても、実家はなくならない
ここが多くの人が勘違いしやすいポイントです。
自分が相続放棄をしても、実家という不動産自体は消えません。 相続権が次の順位の相続人に移るだけです。
たとえば、子どもが全員放棄した場合。 相続権は親の親(祖父母)に移ります。祖父母も放棄すれば、親の兄弟姉妹に移る。
つまり、自分が放棄しただけでは、問題が他の親族に回っているだけなんです。
知り合いの話ですが、兄弟3人で「実家を相続したくない」と全員放棄したら、高齢の叔母のところに相続権が回ってしまったそうです。
叔母は突然「あなたの親の家の相続人です」と言われて混乱した、と。 相続放棄の手続きをするにも3ヶ月の期限があるので、知らされるのが遅いと時間的にも厳しくなります。
全員が放棄したら、実家は最終的にどうなるのか
相続人全員が放棄した場合、最終的にはその不動産は国のものになります。
ただし、自動的に国が引き取ってくれるわけではありません。
実際には「相続財産清算人」(以前は「相続財産管理人」と呼ばれていました)を家庭裁判所に選任してもらい、その人が不動産を処分したり、債権者への支払いをしたりして、最終的に残ったものが国庫に入るという流れです。
この清算人を選任してもらうには、申立費用に加えて**「予納金」**が必要になります。 金額はケースによりますが、数十万円〜100万円程度かかることもあります。
「放棄すればタダで済む」と思っていると、ここで驚くかもしれません。
放棄しても「管理義務」が残ることがある
これがいちばんの落とし穴です。
2023年4月に民法が改正されて、相続放棄後の管理義務のルールが明確になりました。
改正後のルールでは、相続放棄した時点で、その不動産を「現に占有」していた人には、次の管理者が決まるまで保存義務が残ります。
「現に占有」というのは、その家に実際に住んでいた、あるいは管理していた状態のこと。
つまり、親と同居していた人が放棄した場合は、放棄後も管理義務が残る可能性があるということです。
一方、遠方に住んでいて実家に関与していなかった人は、放棄すれば基本的に管理義務は発生しません。
ここは同居の有無で大きく違ってくるので、自分のケースがどちらに当たるかを確認しておくことが大事です。
放棄する前にやってはいけないこと
相続放棄を考えている場合、遺産に手をつけてしまうと放棄できなくなることがあります。
たとえば、実家を解体してしまう。これは「処分行為」にあたり、法律上は「相続を受け入れた」とみなされてしまいます。
他にも、親の預金を自分のために使う、不動産の名義を変更するなどの行為も同様です。
「どうせ放棄するんだから、先に家を壊しておこう」と思って解体してしまうと、もう放棄できなくなる。
これは知らないと本当に危ないポイントです。
「放棄」以外の選択肢も知っておく
相続放棄は「全部手放す」という最終手段です。 その前に、他の方法で解決できないか検討してみる価値はあります。
売却する 「売れないだろう」と思い込んでいた実家が、意外と買い手がつくこともあります。特に土地として需要がある場合や、リフォームすれば住める状態の場合は、まず査定だけでもしてみる価値があります。
相続土地国庫帰属制度を使う 2023年4月に始まった新しい制度です。相続した土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらうことができます。
建物を解体して更地にする必要があるなど条件はありますが、相続放棄とは違って「この土地だけ手放す」ということが可能です。ただし、負担金(土地の管理に必要な10年分の費用相当額)を納める必要があります。
まずは相場を確認する 売れるかどうかは、査定してみないとわかりません。「古いから無理」と決めつけずに、一度相場だけでも調べてみると、思わぬ選択肢が見えることがあります。
空き家のままで悩んでいる方へ
放置している実家や空き家を、どうしていいか分からない。 そう感じているのは、決して珍しいことではありません。
売る・貸す・残す。どれを選んでも正解はありませんが、 まずは「今の値段」だけでも知っておくと、家族で話し合うときに事実ベースで考えられます。
相続や空き家の相談にも対応している不動産会社に、まとめて査定を頼める無料のサービスがあります。
- すぐに売る必要はありません
- 「相続予定の家です」「まだ決めていません」と伝えても大丈夫です
- 全国対応で、地方の物件にも使えます
家族と話す前の、自分なりの材料として使えます。
判断に迷ったら、専門家に相談する
相続放棄は一度受理されると撤回できません。
「やっぱり相続しておけばよかった」と後から思っても、取り消すことはできないんです。
だからこそ、判断に迷ったら早めに専門家に相談するのがいちばんです。
弁護士や司法書士に相談すれば、自分のケースで放棄すべきかどうか、他に方法がないかを一緒に考えてもらえます。
初回相談は無料のところも多いので、まずは話を聞いてもらうだけでも気持ちが整理されるはずです。
まとめると
相続放棄は、借金が多い場合など一定のケースでは有効な手段です。
ただし、「実家を手放したいから」という理由だけで安易に選ぶと、思わぬ落とし穴があります。
財産を選んで放棄することはできない。 自分が放棄しても、相続権は他の親族に回る。 全員が放棄しても、すぐには国が引き取ってくれない。 同居していた場合は、放棄後も管理義務が残ることがある。
こうしたことを知ったうえで、自分にとっていちばん良い選択肢は何かを考えてみてください。
まずは実家の相場を調べて、「売れるかもしれない」という可能性を確認すること。 それだけでも、放棄以外の道が見えてくるかもしれません。
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